成年後見の基礎知識
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分ではない方について、本人の権利を守る援助者を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。
民法は、以下のように三つの種類の法定後見制度を用意しています。
| 後見 | 保佐 | 補助 | ||
|---|---|---|---|---|
| 対象となる方 | 判断能力が 全くない方 |
保判断能力が 著しく不十分な方 |
判断能力が 不十分な方 |
|
| 申立てができる方 | 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など | |||
| 成年後見人等の 権限 |
必ず与えられる 権限 |
財産管理についての全般的な代理権、取消権(日常生活に関する行為を除く) | 特定の事項(※1)についての同意権(※2)、取消権(日常生活に関する行為を除く) | - |
| 申立てにより 与えられる権限 |
- | 特定の事項(※1)意外の事項についての同意権(※2)、取消権(日常生活に関する行為を除く) 特定の法律行為(※3)についての代理権 |
特定の事項(※1)の一部についての同意権(※2)、取消権(日常生活に関する行為を除く) 特定の法律行為(※3)についての代理権 |
|
| 制度を利用した場合の 資格などの制限 |
医師、税理士等の資格や会社役員、公務員などの地位を失う、選挙権を失うなど | 医師、税理士等の資格や会社役員、公務員などの地位を失うなど | - | |
一般的に成年後見開始の申立ては、
等に利用されることが多いようです。
成年後見開始申立は、本人(後見による援助を受ける方)の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。
成年後見開始の申立人なることができるのは、本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、保佐人、補助人、検察官等です。市町村長が申立てを行う場合もあります。
成年後見開始の申立には以下のような書類が必要となります。成年後見開始の申立てに必要なものについては、申立てをする家庭裁判所により必要な書類や費用が異なる場合がありますので、事前に申立てをする家庭裁判所に確認をしておきましょう。 自分で申立てをするのは難しい、時間が無いという方は、申立書の作成や添付書類の収集を弁護士に依頼することもできます。
成年後見開始の申立には以下のような書類が必要となります。成年後見開始の申立てに必要なものについては、申立てをする家庭裁判所により必要な書類や費用が異なる場合がありますので、事前に申立てをする家庭裁判所に確認をしておきましょう。 自分で申立てをするのは難しい、時間が無いという方は、申立書の作成や添付書類の収集を弁護士に依頼することもできます。
家庭裁判所に申立書やその他の必要書類を提出して行います。
申立後、裁判所の職員が、申立人、後見人候補者、本人と面接したり、本人の親族に後見候補者についての意見照会をする場合があります。必要な場合には裁判官による審問が行われることもあります。
家庭裁判所は、後見開始の審判をすると同時に、成年後見人を選任します。審判は成年後見人が審判書を受領してから2週間後に確定し、成年後見人は職務を開始することとなります。
東京都千代田区有楽町1-7-1
有楽町電気ビル南館14階
TEL:03-5293-1775
FAX:03-5293-1776