成年後見の基礎知識
判断能力は衰えていないが体の自由が利かないというような場合には、法定後見制度を利用する前提(判断能力が欠けていたり不十分であること)が欠けてしまいますから、法定後見制度を利用することはできません。
しかし、判断能力はしっかりしていも身体上の理由や財産管理に不安を持つ方にとっては、誰かに財産管理を委託する必要があります。
そのようなニーズに応えるのが財産管理契約です。
財産管理契約とは、財産管理等に不安のある方が、自分の信頼できる人と私的な委任契約を結び、その人に財産管理を委託することです。
財産管理契約は私的な契約ですので、その内容は基本的に当事者間で自由に決めることができます。もっとも、一般的には身上看護と財産管理についての内容を取り決めることが多いようです。
財産管理人は信頼できる人物であれば特に誰を選ばなければならないという制限はありません。ただ、その職務内容が財産管理に及ぶこととなるため、財産管理に適した資質を持つ人物を選ぶべきといえます。
身近に財産管理を依頼するのに適した人物が見つからない場合には、弁護士等の専門家に依頼することも可能です。
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